8.262020
※塩素ガスの労働安全衛生法の基準および許容濃度は0.5PPMと定められ、この基準を超えてはならない噴霧と決められています。
沖縄県環境科学センターに分析依頼をした結果、弊社製造のソリューションウォーター(次亜塩素酸水)は噴霧開始から30分後、1時間後ともに0.05以下の分析結果であることをご報告いたします。
2020年6月19日 試験NO 2020-00477-C01
2020.9.9
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